カーポートとガレージの違い~固定資産税編~
こんにちは。MOCLAS竹本です(^^)/
先日は、お施主様のご厚意でオープンハウスを開催させていただきました。
おかげ様で2日間ともご予約がいっぱいになり、たくさんのお客様にご来場いただきました。ありがとうございました。
また、ご協力いただいたお施主様、この場をお借りして改めてお礼申し上げますm(__)m
前回のブログで、固定資産税について触れましたが
今回も固定資産税について書きたいと思いま~す。(決して固定資産税オタクではありません。笑)
先日のオープンハウス時にお客様に、
『インナーガレージってカッコイイけど、固定資産税が高くなるんですよね~?』
とご質問を受けました。
よくお勉強されていらっしゃいますね。
答えは、「イエス」です。(/_;)
では、“どんな建物”が課税の対象になるのか?と言いますと、、
① 外気分断性があること(=3方向以上の壁で囲まれた屋根のある建物)
② 定着性があること(=動かない、動かせない建物)
③ 用途性があること(=住居、作業場、保管する場所などとしての目的を達成できる状態になっているかどうか)
この3つの条件がそろっている建物が課税されます。( ..)φフムフム
一般的なカーポートは、上記の②,③は当てはまりますが、壁がなくツーツーで上記の①を満たしておりませんので、固定資産税の対象にはなりません(*^^)v
(例えば以下↓のようなもの)
こんなカーポートもあるんですね~(´Д`)かっこいい~
(雪が多く降る福井県では、採用がなかなか難しいそうですが。。泣)
しかし、シャッター付きの倉庫のようなものは、シャッターを閉めることで四方が囲われますので、①を満たす建物となり、固定資産税の対象となりますので、注意が必要です。(*_*;
(例えば以下↓の右側のようなもの)
上の図で言いますと、左側は固定資産税対象外、右側が固定資産税対象となります。
この2つの大きな違いは、“道路に面している前面と左右と後ろがすべて囲われているかどうか“ポイントになります。
カーポートやガレージをご検討中の方のご参考になれば幸いです♪