団信とは何ぞや??
こんにちは(^^)/
MOCLAS竹本です。
本日は、団信(団体信用生命保険)についてちょっとばかりお話したいと思います。
団信(だんしん)という言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、一体ダンシンとはなんぞや?と思っている方も多いはず。(ひと昔流行った、お笑い芸人バンビーノのあのネタと響きは似ておりますが、、違います。笑)
団信とは、住宅ローンを組んだ方が、亡くなったり、所定の高度障害になられた時に、残りの住宅ローンの残債を返済してくれる制度です。
なんとありがたいお話でしょう。涙が出そう。(T_T)笑
住宅ローンを組む場合、30年、35年、もしくはそれ以上の年月で返済していく方がほとんどだと思います。長い長い年月の間、自分や家族の身にもしものことが起きたらどうしよう。。と誰しもが不安にかりたたれることでしょう。そんな不安を払拭してくれるのが、団信です。
しかーし!
団信がすべての住宅ローンの残債を返済してくれないケースがあることはご存知でしょうか?(*_*;なぬ
一体どんなケースの場合なのか、みていきましょう!
まず初めに、団信ですべての住宅ローンの残債を返済してもらえるケースについてお話します。
それは、夫か妻が全額の住宅ローンを1人で組む場合です。
例えば、妻が専業主婦の場合は、夫の収入だけで住宅ローンを組むことになります。
夫が亡くなった場合は、住宅ローンの残債はすべて団信で返済してもらえ、残された妻が住宅ローンを返済していく義務はなくなります。これならのこされた妻も安心できますね。
では、本題である、団信で残債すべてを返済できない場合についてお話したいと思います。
- 収入合算して連帯保証で住宅ローンを組む場合
連帯保証人は、債務者が返済不能になった場合のみ、返済の義務を負います。
例えば、夫の収入に妻の収入を合算する場合、夫が債務者となり、妻は連帯保証人になります。この場合、団信に加入できるのは、夫のみとなります。
なので、、、
夫が亡くなった場合・・・住宅ローンの残債の債務は全額免除されます。
妻が亡くなった場合・・・住宅ローンの残債の債務は全額免除されません。(夫が連帯保証人になる場合、夫と妻の立場は逆になります)
上記のケースだと、妻はあくまでも連帯保証人なので、団信には加入できません。
妻が亡くなって妻の収入がなくなっても、夫はその後も1人の収入だけで、住宅ローンを返済し続けることになります。
- 収入合算して連帯債務で住宅ローンを組む場合
例えば、夫が主債務者、妻が連帯債務者となり、3,000万円の住宅ローンを組んだとします。
この場合、夫も妻も3,000万円の債務を負います。
どういうことかというと。。
・夫が1人で3,000万円返済してもOK
・妻が1人で3,000万円返済してもOK
・夫と妻が力を合わせて3,000万円返済してもOK
この3パターンのどれでもOKということです。
銀行(貸した側)から見れば、夫と妻のどちらにでも3,000万円の返済を請求できるということになります。
ここで気を付けたいことが、民間の金融機関で連帯債務の住宅ローンを組んだ場合、主債務者しか団信に加入できない場合があることです。
夫(主債務者)しか団信に加入できない住宅ローンの場合、夫が亡くなった場合、住宅ローンの残債は団信で返済されますが、妻(連帯債務者)が亡くなっても夫は1人の収入で住宅ローンを返済しなければなりません。
- 夫婦でペアローンを組む場合
ペアローンとは、夫婦それぞれが住宅ローンを借ります。つまり、同じ1軒の家を建てるのに、2つの住宅ローンを組むということです。
夫婦が自分の住宅ローンに対してそれぞれ債務を負い、お互いに住宅ローンの連帯保証人になります。
例えば、3,000万円の住宅ローンを夫が2,000万円、妻が1,000万円で組んだとします。
この場合、団信は夫婦それぞれで加入します。
夫が亡くなった場合、夫の分の住宅ローンの残債は団信で返済されますが、妻が組んだ住宅ローンはそのまま返済していかなくてはなりません。(妻が亡くなった場合も同じ)
と。。
簡単に話すつもりが、長くなってしまいました(@_@。汗
夫婦のどちらかに万が一のことがあった場合の危険度は、夫と妻の収入の差によって変わってくると思います。
収入が多い方に万が一のことがあった場合に備えて、より手厚い保障を準備しておくことが大事ですね。(生命保険で補う方法もありですね)
団信に加入する場合は、自分たちの場合はどれだけ団信で返済してもらえるのか、を十分に把握しておきましょう!
最後に。
暑い日が続きますが、皆様ご自愛くださいm(__)m