固定資産税の減額措置
はじめまして(^^)
今年の2月に入社しました、竹本です。
入社して早1ヶ月がたちました。
微力ながらも、お客様のお家づくりのお手伝いをさせていただきたいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
前置きはさておき。。
初blogなのに、何やら堅苦しいタイトルで書いてしまいましたが(笑)
新築住宅を購入した場合、固定資産税の納税が発生するのは、皆さまもよくご存知かと思われます。(‘ω’)
現在の措置として、一定の要件を満たしている場合、
家屋部分の固定資産税が1/2に減免されることになっています。
1/2ですよ~ありがたいですね。(∩´∀`)∩わーい
これらの措置が、当初令和4年3月31日までとなっていたのですが、
令和4年度の税制改正で、2年延長され、令和6年3月31日までとなりました。
これは朗報ですね。嬉
つまり、令和6年3月31日までにお引渡しが完了していれば
この措置が適用されるというわけです。
ただし、1/2 になるのはずっとではないです。。(そりゃそうだ)
固定資産税が課税される年度から3年度分です。
しかし!認定長期優良住宅の場合は5年度分になります。(魅力的。。!)
新築をご検討の方は、そういった面も含めて家づくり計画をされるといいかもしれませんね。
もちろん、弊社では長期優良住宅の申請も行っておりますので、お気軽にご相談ください(^^)/