適用期限の延長について
こんにちは(^^)/
MOCLAS竹本です。
寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになったこの頃。
4月から新たな門出を迎えたり、新しい環境になる方も多いのではないでしょうか。
皆さまにとって、新年度も、ドキドキ、ワクワクが溢れる毎日になりますように。
さて、年度末ということで、税制優遇に関する適用期限も、年度末に設定されていることが多く、4月1日からは適用されません!という場合も少なくありません。
今回は、2024年の税制改正で延期された項目について、ほんの一部ご紹介します。
○不動産取得税に関する軽減措置の適用期限延長。(2023年度⇒2026年度)
土地や建物など、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を 本則 4% ⇒ 3% にする、という軽減措置の適用期限が3年延長されて、2027年3月31日までになります。
また、長期優良住宅に限り、課税標準の控除額が1,300万円となっている(一般住宅:1,200万円)措置も、2025年度(2026年3月31日)まで に延長されています。
○登録免許税に関する軽減措置の適用期限延長(2023年度⇒2026年度)
住宅用家屋の所有権の保存登記、もしくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年延長されて、 2027年3月31日まで になります。
※それぞれの税率に関しての説明は割愛させていただきます。
○新築住宅の固定資産税の減額措置の適用期限延長(2023年度⇒2025年度)
新築住宅が竣工して初めて1月1日を迎えた年の、4月から始まる年度の固定資産税が
一般の住宅だと3年間、長期優良住宅は5年間、固定資産税が1/2(戸建て、120㎡まで)になる、という減額措置の適用期限が2年延長されて、2026年3月31日まで になります。
どれもありがたい延長ですね。
今月の引渡しに間に合わなかった。。と残念に思っていた方も、ご安心を♡
また、子育てエコホーム支援事業の予約・交付申請の受付も、いよいよ今月開始されます。
補助金の発表があってから、事務局にたくさんの問い合わせがあるとのことで、受付開始後の予算到達率が気になるところです。。
MOCLASは全棟長期優良住宅ですので、若者夫婦世帯もしくは子育て世帯に該当するお客様には、補助金の申請をさせていただく予定です。
予算到達次第終了となりますので確約はできませんが、どうか全てのお客様がもらえますように。。(>人<)
高い買い物ですので、補助金も活用し、軽減措置や減税措置の適用期限も意識しながら
賢く家づくりをしましょう!
最後に。。
3月17日(日)と20(水・祝)の2日間、越前市にて内覧会を開催いたします!
まだ少し枠もございますので、ご都合のつく方はぜひご来場ください!(^^)!(※事前予約が必要となります。)
お待ちしております。