こんにちは(^^)/ MOCLAS竹本です。
ようやく道路の積雪も消えていき、もうすぐ春がやってくる?!と思うような暖かい日もありますね。
私は花粉症ではないので、春の訪れが楽しみでして♡
桜がキレイに咲く頃は花見に行きたいな~と思いつつ、いつになったらスノーボードに行けるかな、、と相反することを考えております。笑
前置きはさておき。
家づくりを進めるとき、多くの方が気にされるのが「建物価格」や「土地価格」。
ですが実は、購入後にかかる“税金”については詳しく知らないまま…という方も少なくありません。
今回は、申請すれば軽減される税金「不動産取得税」についてご説明したいと思います。
不動産取得税ってどんな税金?
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、1回だけかかる税金です。固定資産税のように毎年ではありません。
土地や住宅を取得した際に、その不動産がある都道府県へ納税します。
税率は原則 3%(特例適用期間中)となっており、「固定資産税評価額」に対して課税されます。
※売買価格ではない点が重要です。
今回は「土地を購入して住宅を新築した場合」を例にご紹介します。
建物の不動産取得税の軽減措置について
住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば軽減措置が受けられます。
建物の場合は、一戸につき1,200万円が不動産価格から控除されます。
さらに認定長期優良住宅を令和8年3月31日までに取得した場合は、1,300万円控除となります!
(MOCLASは、長期優良住宅が標準となっておりますので、1,300万円の控除に該当します✌)
ただし、この軽減措置を受けるには
・延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・自己居住用住宅
が要件となります。
多くの一般的な住宅は対象になりますが、事前確認は必須です。
土地にも軽減措置がある
土地についても軽減制度があります。
すでに納税している場合でも還付申請をすれば戻ってくる可能性があります。
まだ納税していない場合は、軽減措置の申請をすることで税額が減額されます。
土地の軽減措置の主な要件は
- 土地取得から3年以内に住宅を新築
- 先に建築した場合は、1年以内に土地を取得
- 建物が要件を満たしていること
です。
軽減措置の要件を満たしている場合、以下のどちらか多い方の額が減額されます。
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%
どちらか多い方っていうのがありがたいですね!
さらに、期間限定で令和9年3月31日までに取得した土地は、税額が半額になる特例があります。
なので条件によっては納税額が0円になるケースもあります。
実際に計算してみよう!
例えば、
- 建物の固定資産税評価額:2,000万円
- 土地の固定資産税評価額:800万円
- 建物の延床面積:115㎡
- 土地の面積:80㎡
- 長期優良住宅
上記のような場合、次のような計算になります。
★建物の税額
(2,000万円 − 1,300万円)×3% = 21万円
★土地の税額
800万円×1/2(令和9年3月31日までに取得した土地の場合)×3%=12万円
土地の軽減措置が次のAかBの多い方の額が減額となるので、、
A:45,000円
B:10万円(1㎡あたりの価格)×1/2×200(住宅の床面積の2倍。但し200㎡が限度)×3%
=30万円
AとBの多い方、つまり30万円分減額されるから、土地の税額は0円となります。(ラッキー!)
つまり、建物・土地あわせて21万円となります。
軽減措置を受けるには“申請”が必要
ここがとても大事です。
この軽減措置は自動では適用されません。
申請しないと適用されませんので、土地を購入して新築を建てた方は、最寄りの「県税事務所」へ申請をしてください。(※税務署ではありません)
もし、軽減措置を受けずに納税してしまった場合でも5年前までさかのぼって申請が可能です。
必要書類は都道府県ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
最後に、、、
不動産取得税は期限内に申請すれば軽減できる税金です。
知っているか知らないかで大きく変わります。
もし、土地を購入して新築を建てた方で軽減措置を受けてない方は、5年以内でしたら遡れますので、ぜひ申請してみてください!
これから土地を購入のお考えの方は、新築が建ってから申請をお忘れなく(^^)
これからも、家づくりや暮らしに役立つ情報を発信していきたいと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました<m(__)m>